自動車保険の役割
交通事故で他人を死傷させた場合、大きく分けると次の3つの責任が発生します。
- 刑事上の責任・・・業務上過失致死または業務上過失傷害、また運転手に故意がある場合には傷害致死や殺人の罪に対する刑事罰(刑法211条、205条)
- 民事上の責任・・・相手に与えた損害を賠償する責任
- 事故を起こした運転手は不法行為責任(民法709条)
- 運転手の使用者は使用者責任(民法715条)
- 自動車の所有者などは運行供用者責任(自賠法3条)
- 行政上の責任・・・道路交通法に違反している場合、運転手に課せられる反則金、運転免証の停止・取り消しなどの行政処分
自動車保険はこの3つの責任のうちの二番目の民事上の賠償責任を負うことによって被る損害を補填するものです。
つまり、自動車保険に入っているからといって、死亡事故を起こしたりした場合の刑事罰や飲酒運転をした場合の行政処分から逃れられるものではありません。「保険は免罪符ではない」ということをしっかり認識する必要があります。
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