車両保険に関する特約
車対車車両損害担保特約(自動車相互間衝突危険車両損害担保特約)
一般車両保険(オールリスク)の範囲うち、相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に対してのみ保険金が支払われる特約のことをいいます。相手自動車およびその運転者または所有者が確認されたときに限ります。当て逃げなどの場合は補償されません。
車両危険限定特約A
補償範囲は、一般車両保険(オールリスク)の範囲のうち、被保険自動車と他物との衝突もしくは接触によって被保険自動車に生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除いた損害が補償の対象になります。
詳細は「車両保険の種類」ページの「車両危険限定A」の項をご覧ください。
車両価額協定保険特約
被保険自動車の用途・車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、 自家用普通貨物自動車(最大積載量0.5トン〜2t)、 自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特殊用途自動車(キャンピング車)であって、(ただし、1年未満の貸借契約のレンタカー等は除く)の場合に、保険会社と保険契約者または被保険者が、保険契約締結時における被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様・初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額を被保険自動車の価額として協定し、その価額(協定保険価額)を保険金額として定めて契約する特約のことをいいます。この特約の市場販売価格相当額とは「自動車保険車両標準価格表」に記載された価格をいいます。
通常、車両の時価額は時間の経過とともに減少していきますが、この特約では、事故を起こしたときの車両の時価額にかかわらず、保険期間中(通常は1年間)は契約時に定めた保険金額を支払い限度額として補償が受けられます。
車両価額協定保険特約は車両保険に自動付帯されます。
オールリスク免責ゼロ特約
車両保険において、1回目の事故に限り、事故の形態に関わらず免責金額(事故負担)をゼロにする特約のこと。一般的な車両保険には「5万円(1回目の事故)/10万円(2回目以降の事故)」といった免責金額があり、その金額を契約者が負担しなければならないのですが、この特約を付ければその分を支払わなくてすみます。
車対車免責ゼロ特約
車両保険において、1回目の事故であって、他の自動車との衝突または接触による事故の場合に限り、免責金額(自己負担金)をゼロにする特約のこと。ただし、相手自動車の登録番号等(登録番号、車両番号、標識番号または車台番号)ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。自動車同士の事故では相手の対物賠償保険金がまず車両保険の免責金額に充てられます。自分の過失が100%のとき(追突事故あるいは駐車中の自動車に接触する事故など)以外はそれほど必要のない特約といえます。
車両新価特約
新車で購入した自動車が事故(盗難を除く)により大きな損傷を受け、新車に買い替えた場合等に、実際にかかる新車の再購入費用(車両本体価格+付属品)等を協定新価保険金額を限度に補償する特約のことです。ここでいう大きな損傷とは下記のいずれかに該当する場合です。
- 修理費が新車購入時の50%以上となるとき(ただし、内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除く)
- 修理費が車両保険の契約保険金額以上になるとき
- 自動車が修理できないとき
この特約は保険契約に車両価格協定保険特約が適用されており、保険期間の末日が被保険自動車の初度登録から37か月以内である場合に適用されます。また、被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の新車の市場販売価格相当額を被保険自動車の新車保険価格として協定した価格(協定新価保険価格)を協定新価保険金額とします。
車両全損時臨時費用担保特約
車両保険で、被保険自動車が事故で全損になった場合に、臨時費用(自動車の買替えにかかる費用)を支払う特約のことで、車両保険金額の5%に相当する金額(10万円限度)を支払う契約と車両保険金額の10%(20万円限度)に相当する金額を支払う契約があります。
全損時臨時費用保険金と損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超えている場合でも、全損時臨時費用保険金は支払われます。
車両修理時諸費用補償特約
車両保険で、被保険自動車が事故で分損になった場合に、臨時費用として損害額の5%(10万円限度)を支払う特約のことです。ただし、損害額が50万円以上の場合に限ります。
この特約は車両保険金額が50万円超の場合に付帯することができます。
事故時レンタカー費用特約
車両事故により被保険自動車が修理などで使用できなくなった場合に、代車(レンタカーに限る)を借り入れる費用を補償する特約のことです。支払い対象日数を30日間までにする契約と10日間までに限定する特約があります。
代車等費用特約
車両事故により、被保険自動車が修理などで使用できなくなった場合に、修理期間中に代替自動車(代車)を利用するための費用を補償する特約のことです。実損払い、日数払い、現物給付のいずれかの方法で保険金が支払われます。支払い対象日数を30日間までにする契約と10日間までに限定する特約があります。
盗難に関する代車等費用担保特約
被保険自動車の用途・車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車または特殊用途自動車(キャンピング車)であって、(ただし、1年未満の貸借契約のレンタカー等は除く)かつ、被保険自動車に盗難を補償範囲にしている車両保険(一般車両保険または車対車危険限定担保+車両危険限定担保A)が付保されている場合に限り、盗難に関する代車等費用担保特約が自動付帯されます。
被保険自動車が盗難(付属品等被保険自動車の一部の盗難を除く)にあったことにより使用不能となった場合は、盗難の事実を警察に届け出たときに限り代車等費用保険金が支払われます。
代車等費用保険金の額は、次の各場合の日数から最初の3日を控除した日数に対して、1日につき3,000円です。ただし、30日が限度です。
- 全損の場合、警察届出日からその日を含めて保険金支払日までの日数(ただし、保険契約者または被保険者の責に帰すべき事由により保険金の支払いが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除く)
- 被保険自動車が発見された場合で、全損以外のとき、警察届出日からその日を含めて被保険自動車が発見されて手元に戻った日(発見時における被保険自動車の状態により修理が必要な場合は、修理完了後手元に戻った日)までの日数(ただし、保険契約者、被保険者または車検証の使用者欄に記載された者の責に帰すべき事由により手元に戻るのが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除く)
代車等費用保険金と損害保険金の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場合でも、代車等費用保険金は支払われます。
保険契約者または被保険者は、盗難にあった被保険自動車を発見した場合または発見されたことを知った場合は、直ちに保険会社に通知しなければなりません。正当な理由がなくて、通知しなかった場合は、代車等費用保険金は支払われません。
事故付随費用特約
車両事故により被保険自動車が走行不能になった場合に生じる以下の費用を補償する特約のことをいいます。
- 陸送費用・・・レッカー車等により運搬するために要した費用
- 宿泊費用・・・ホテル・旅館等に緊急宿泊した場合の費用
- 帰宅費用・・・自宅等に移動するため他の交通機関を利用した場合の費用
- キャンセル費用・・・予約等をしていた特定のサービスのキャンセルに要した取消料や違約金等の費用
身の回り品担保特約
衝突、接触、盗難、火災、台風、洪水、高潮などの偶然な事故により、被保険自動車の車内・トランク等に積載された個人所有の身の回り品(カメラ、ゴルフセットなど)に生じた損害を補償する特約のことをいいます。
地震・噴火・津波補償特約
車両保険において、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被保険自動車に生じた損害も補償する特約のことです。
車両盗難不担保特約
車両保険において、被保険自動車の盗難による被害に対しては、保険金を支払わない特約のことです。
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