他の車を運転中も補償
他車運転危険担保特約
被保険自動車の所有者および記名被保険者が個人の場合で、記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族が他人の所有する自動車を臨時に借用して運転しているときに起こした対人事故、対物事故、車両事故について、被保険者の請求により、借りた自動車の保険の有無にかかわらず契約の保険から優先して保険金が支払われる特約のことをいいます。車両事故については、借用自動車に車両保険が付帯されているかどうかにかかわらず、対物賠償保険金額を限度に保険金が支払われます。ただし、被保険自動車に車両保険が付帯されていて、契約車両保険の条件で補償される事故の場合に限ります。
この特約を付けておけば、借用自動車の保険を使って貸主に等級ダウンなどの迷惑をかけなくてすみます。
対象となる被保険自動車は、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t以下)、自家用普通貨物車(最大積載量0.5t超2t以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特殊用途自動車(キャンピング車)の自家用8車種です。
他の自動車 (臨時に借用した他人の所有する自動車)には次の自動車は含まれません。
- 記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族が所有または常時使用する自動車(他人名義であっても、常時使用するような自動車は含まれない)
- 自家用8車種以外の自動車
また、この特約では、次のいずれかに該当するときに生じた事故によって被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金は支払われません。
- 被保険者の使用者の業務(家事を除く)のために、その使用者の所有する自動車を運転しているとき
- 被保険者が役員となっている法人の所有する自動車を運転しているとき
- 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務として受託した他の自動車を運転しているとき
- 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで他の自動車を運転しているとき
他車運転危険担保特約(二輪・原付)
被保険自動車の種類が二輪自動車、原動機付自転車で、所有者および記名被保険者が個人の場合に、他人の所有する二輪自動車、原動機付自転車を臨時に借用して運転しているときに起こした事故について補償する特約のことをいいます。
ファミリーバイク特約
SAPやPAPなどのセット保険につけられる特約で、被保険者(記名被保険者、その配偶者またはこれらの同居の親族および別居の未婚の子)が125cc以下のバイクで対人事故や対物事故を起こした場合に、自動車にかけているSAPやPAPなどの主契約と同じ内容の補償を受けることができるというものです。.
この特約を付けることができる主契約は、被保険自動車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量0.5トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特殊用途自動車(キャンピング車) または二輪自動車であて、かつ、その所有者および記名被保険者が個人の場合です。
バイクは保険証券上で限定されることがないので、被保険者が所有、使用または管理するバイクなら何台でも補償の対象になります。また、他人から借用したバイクでの事故も補償の対象になります。
ファミリーバイク特約には、人身傷害がついたタイプと自損事故傷害のついたタイプがあり、どちらかを選択できます。
ただし、主契約に搭乗者傷害保険が付帯されていても、この特約については、搭乗者傷害保険は対象外で適用されることはありません。
また、主契約に付いている運転者家族限定特約、運転者年齢条件に関する特約、子供追加特約、他車運転危険担保特約の規定はこの特約に適用されません。たとえば、主契約で運転者年齢30歳未満不担保特約の契約をしていて、20歳の息子がバイクで事故を起こした場合、息子の年齢は30歳未満ですが、保険金は支払われます。
この特約の保険料は、バイク単独で契約した場合の保険料より割安になります。また、ファミリーバイク特約に係る事故で保険金を受け取った場合は、ノーカウント事故なので翌年の主契約の保険料にはまったく影響をあたえません。逆に、この特約に対する保険料は主契約の等級による割増・割引率には関係がありません。無事故を続けて等級があがっても同一保険料になります。
ファミリーバイク特約では、次のような場合には保険金は支払われません。
- 被保険者が競技、曲技、もしくは試験のために搭乗中、または、これらを行うことを目的とする場所において搭乗中に生じた事故
- 被保険者の所有、使用または管理するバイクを被保険者の業務のために被保険者の使用人が運転している間に生じた事故(ただし、その使用人が被保険者に該当する場合は除く)
- 被保険者の使用者の所有するバイクをその使用者の業務のために、被保険者が運転している間に起こした事故(ただし、その使用者が被保険者に該当する場合は除く)
- 被保険者がバイクの修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等バイクを取り扱う業務のために所有、使用または管理するバイクに生じた事故
- 被保険者がバイクの使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないでそのバイクを運転している間に生じた事故
臨時代替自動車担保特約
被保険自動車の修理・整備等のために臨時に借りた自動車を運転する場合に、被保険自動車の契約条件で補償する特約のことをいいます。この特約は事業用に使用される自動車に適用されます。
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