無保険車傷害保険
無保険車傷害保険とは、自動車事故により契約車に乗車中の人(運転者や同乗者)が死傷した場合に、相手が対人賠償責任保険に加入していない場合、あるいは加入していても保険金額が不足している場合、また当て逃げなどで相手が分からない場合などに支払われる保険です。
言いかえると、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として後遺障害を生じることによって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対して支払われる保険です。ただし、賠償義務者がある場合に限ります。
近頃では、任意保険の加入率が高くなってきているとはいえ、すべての自動車が任意の対人賠償責任保険に加入しているとは限りません。事故の相手に過失があっても、自賠責保険の3000万円しか払うことができない場合がありえます。また対人賠償責任保険に加入していても、その保険金が賠償額より低いこともあります。このようなときに損害賠償額の不足分がこの無保険車傷害保険から支払われます。この考え方は、対人賠償責任保険が自賠責保険の上乗せ保険であることと同じです。
無保険自動車
相手の自動車が無保険自動車と解釈されるのは次のような場合です。
- 相手の自動車に対人賠償責任保険が付いていない場合
- 相手の自動車に対人賠償責任保険が付いているが、その事故について保険金が支払われない場合
- 相手の自動車に対人賠償責任保険が付いていても、自分の無保険車傷害保険の保険金額よりも低額の場合
- 当て逃げなどで相手自動車が分からない場合
無保険車傷害保険の被保険者
無保険車傷害保険の補償を受けることができる被保険者は、次のいずれかに該当する者です。
- 保険証券記載の被保険者(記名被保険者)
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
- 被保険自動車の正規の乗車装置または当該装置のある室内に搭乗中の者
無保険車傷害保険の事故例
Aさんが運転する自動車は無保険自動車で、Bさんの運転する自動車は無保険車傷害保険に加入していたとします。Aさんが運転する無保険自動車とBさんの運転する自動車が衝突してBさんが死亡した場合、AさんとBさんが他人(家族や親族または雇用関係者で業務中でない)であれば、Aさんの自動車は無保険自動車なので、Bさんの無保険車傷害保険が適用され保険金が支払われます。しかし、仮にBさんの自動車の後部座席にAさんの子どもCさんが乗っていて後遺障害を負ったと場合、AさんはCさんの賠償義務者ではないのでCさんに対しては、無保険車傷害保険は適用されません。
SAPとPAPの無保険車傷害保険の補償範囲の違い
従来型の任意保険商品のうち、無保険車傷害保険が付保されるのはSAPとPAPの場合ですが、両者における無保険車傷害保険の補償範囲には違いがあります。
SAP(自家用自動車総合保険)では、記名被保険者、その配偶者、これらの同居の親族および別居の未婚の子などは、被保険自動車に搭乗しているときだけでなく、歩行中、他の自動車に搭乗中など、車外での無保険車事故によって損害を被った場合でも保険金が支払われます。ただし、日本国内の事故に限ります。
一方、PAP(自動車総合保険)では、被保険自動車に搭乗しているときだけ保険金が支払われます。
なお、無保険車傷害保険は単独で契約することはできません。SAPかPAPでセット契約される対人賠償責任保険に自動的に付帯されます。したがって、無保険車傷害保険の保険金額は対人賠償責任保険の保険金額と同額になります。ただし、対人賠償責任保険の保険金額が無制限の場合は、無保険車傷害保険の保険金額は2億円になります。
無保険車傷害保険で保険金が支払われない場合
無保険車傷害保険では、次のような事由によって生じた損害に対しては、保険金は支払われません。
- 被保険者の故意によって生じた損害
- 被保険者が無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等の薬物服用中の運転をしている場合に生じた損害
- 被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、自動車に搭乗中(無断借用運転中)に生じた損害
- 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
- 保険金を受け取るべき者の故意によって生じた損害(その者の受け取るべき金額部分)
- 戦争、外国の武力行使、暴動、内乱などによって生じた傷害
- 台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波などによって生じた損害
- 核燃料物質などによって生じた傷害
- 自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者が、被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害
- 被保険者が、自動車検査証に事業用と記載されている自動車を運転している場合に生じた損害
また、次のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、保険金は支払われません。
- 被保険者の父母、配偶者または子
- 被保険者の使用者(ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限る)
- 被保険者の使用者の業務に無保険自動車を使用している他の使用人(ただし、被保険者がその使用者の業務に従事している場合に限る)
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