自賠責保険と任意保険の違い
自賠責保険と任意保険の主な違いは、法律上加入が強制されているかどうかということのほかに、次のような違いがあります。
対象となる事故
保険の対象となる事故の態様は、自賠責保険の場合、自動車の運行によって他人を死傷させた人身事故のみであり、物損事故や自損事故などは保険の対象になりません。
一方、任意保険の場合は、加入する保険の種類・契約内容によって、人身事故だけではなく、物損事故や自損事故も対象となりえます。
保険金の限度額
自賠責保険は、死傷した被害者の損害について最低限度の補償をするものであり、支払われる保険金額の上限は法律によって決められています。
たとえば、死亡による損害は3000万円、傷害による損害は120万円、後遺障害による損害は、後遺障害の等級に応じて75万円から4000万円を限度額としています。
一方、任意保険の場合は、加入する保険の契約内容によって限度額が決まります。この限度額をどのように設定するかで支払う保険料が大きく変わってくるのです。
示談交渉
自賠責保険の場合、保険会社が加害者に代わって示談交渉をする示談代行制度がありません。したがって、自分で示談交渉を行う必要があります。
一方任意保険の場合、加入する保険の種類によっては示談代行制度がついています。
過失相殺
自動車事故の場合、被害者にも過失がある場合が多くあります。しかし、自賠責保険は、事故により死傷した被害者を救済するという目的から、被害者に大きな過失があった場合にのみ一定の割合で減額するにすぎないという扱いをとっています。
一方、任意保険においては、加害者の賠償額は被害者の過失の割合に応じて被害者の損害額から減額して算定することになります。このように、被害者と加害者の過失の割合が支払い金額に影響することから、保険会社は過失の割合については厳格にみる傾向があります。
免責
任意保険の約款では、保険会社が保険金の支払い義務を免れるとする免責事由が多く規定されています。
これに対し自賠責保険では、多くの免責事由によって保険金が支払われないのであれば、被害者の救済が図れなくなることから、免責事由は、重複契約の場合(自賠法82条の3)を除き、保険契約者または被保険者の悪意によって生じた損害についてのみとされています(自賠法14条)。加害者が悪意の場合であっても、被害者は自賠責保険会社に対する直接請求権を行使することができます。
まとめ
自賠責保険と任意保険の違いをまとめる下表のようになります。
| 自賠責保険 | ||
|---|---|---|
| ナンバーの付いた車であればすべて加入する必要がある | 加入義務 | 加入義務はなく、所有者の自由意志に任される |
| 対人(人身)事故による損害補填を目的としている | 目的 | 人身事故から物損事故まで、交通事故全般の損害を補填する |
| 支払われる保険金限度額があらかじめ決まっている | 補填内容 | 保険金限度額や補填内容を自分で選択できる |
| 示談交渉は自分でする必要がある | 示談交渉 | 示談交渉を保険会社が代行するサービスもある |
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