人身傷害事故の損害額
人身傷害補償保険の支払保険金に直接関わってくる、人身傷害事故における損害額の算出方法は、以下のように大きく分けて、死亡した場合、後遺障害の場合、傷害の場合とで違ってきます。
これらそれぞれの場合を考慮して、人身傷害あるいは搭乗者傷害の保険金額を設定しなければなりません。詳しくは、「自動車保険の選び方 > 自動車保険を設計する > 搭乗者傷害・人身傷害」をご覧ください。
死亡による損害
死亡による損害は、葬祭費、逸失利益、精神的損害、その他の損害とします。
葬祭費
60万円。ただし、立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、120万円を限度に実費になります。
逸失利益
被保険者が死亡したことによって、労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、次の算式で計算します。
| 逸失利益= | (収入額−生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
収入額
収入額は、「家事従事者以外の有職者」、「家事従事者および18歳以上の学生」、「幼児および18歳未満の学生」、「上記以外の者で十分働く意思と能力を有している無職者」のそれぞれの場合について、次のような算出方法となっています。
| 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額と年齢別平均給与額のいずれか高い額※ |
| 家事従事者および18歳以上の学生 | 年齢別平均給与額※ |
| 幼児および18歳未満の学生 | 全年齢平均給与額 |
| 上記以外の者で十分働く意思と能力を有している無職者 | 18歳平均給与額と年齢別平均給与額の50%のいずれか高い額 |
「現実収入額」は、事故前1ヶ年間に労働の対価として得た収入額とし、確定申告書または課税証明等の公的な税務資料により確認された額とします。
生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じて、収入額に対する下記の割合の額とします。
| 被扶養者 | 収入額に対する割合 |
|---|---|
なし |
50% |
1人 |
40% |
2人 |
35% |
3人以上 |
30% |
精神的損害
精神的損害額は被保険者の属性別に下記の金額とします。
| 被保険者が一家の支柱である場合 | 2000万円 | |
| 被保険者が65歳以上の者である場合 | 1500万円 | |
| 被保険者が上記以外の場合 | 1600万円 |
その他の損害
葬祭費、逸失利益、精神的損害以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料、その他の損害とします。後遺障害の等級は後遺障害別等級表を参照してください。
逸失利益
後遺障害における逸失利益は、被保険者に後遺障害が残存したことによって労働能力を喪失した結果生じた得べかりし経済的利益の損失とし、次の算式で計算します。
| 逸失利益= | 収入額×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数 |
収入額
収入額の算出方法は死亡の場合とほぼ同じで次の通りです。
| 家事従事者以外の有職者 | 現実収入額と年齢別平均給与額のいずれか高い額※1 |
| 家事従事者および18歳以上の学生 | 年齢別平均給与額※1 |
| 幼児および18歳未満の学生 | 全年齢平均給与額※2 |
| 上記以外の者で十分働く意思と能力を有している無職者 | 18歳平均給与額と年齢別平均給与額の50%のいずれか高い額 |
※2 労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがある場合には、18歳平均給与額に替えて全年齢平均給与額とする。
労働能力喪失率
障害の部位・程度、被害者の年齢、現実の減収額、将来の収入の蓋然性等を勘案して決定します。ただし、該当等級の労働能力喪失率を上限とします。
逸失利益の支払方法
基本的には一時金による支払としますが、将来の介護料を定期金として支払う場合には逸失利益も定期金による支払とします。
精神的損害
後遺障害等級別に下記の金額とします。
| 後遺障害等級 | 精神的損害額(扶養者有りの場合) |
|---|---|
第1級 |
1600万円(2000万円) |
第2級 |
1300万円(1500万円) |
第3級 |
1100万円(1250万円) |
第4級 |
900万円 |
第5級 |
750万円 |
第6級 |
600万円 |
第7級 |
500万円 |
第8級 |
400万円 |
第9級 |
300万円 |
第10級 |
200万円 |
第11級 |
150万円 |
第12級 |
100万円 |
第13級 |
60万円 |
第14級 |
40万円 |
将来の介護料
後遺障害の症状固定後に生ずる看護または監視にかかわる費用とし、下記の通り算定します。
| 介護料 | 支払方法 | |
|---|---|---|
| 後遺障害等級第1級3号または4号に該当し、常に介護を要すると認められる場合 | 16万円/月 |
原則として定期金。ただし、適当でない場合には一時金による支払とする。 |
| 後遺障害等級第1級、第2級、第3級3号または4号に該当し、臨時介護を要する場合 | 8万円/月 |
介護料に介護期間に対応するライプニッツ係数を乗じた額を一時金として支払う。 |
その他の損害
逸失利益、精神的損害、将来の介護料以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とし、500万円を限度とします。
傷害による損害
傷害による損害は、積極損害、休業損害、精神的損害があります。
積極損害
積極損害としては、救助捜索費、治療関係費、その他の費用があります。
治療関係費としては次のようなものが挙げられます。
- 応急手当
- 護送費
- 診療費・施術料
- 通院・転院・退院費
- 看護料
- 入院中の諸雑費
- 義肢等の費用
- 診断書等の費用
休業損害
休業損害とは、受傷により収入の減少が生じた場合の減収額に相当するもので、原則として下記の算式によります。
| 給与所得者 | 事故前3ヶ月間の給与÷90日×対象休業日数 |
| 事業所得者及び家業従事者 | (事故前1ヶ年間の収入額−必要経費) ÷365日×寄与率×対象休業日数 |
| 自由業者 | (事故前1ヶ年間の収入額−必要経費) ÷365日×対象休業日数 |
| アルバイト・パートタイマー | 事故前3ヶ月間の給与÷90日×対象休業日数 |
ただし、1日当たりの収入額が5,700円を下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき5,700円とします。
家事従事者の場合は、現実に家事に従事できなかった日数に対して1日につき5,700円とします。
無職者、金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生または生活保護法の被保険者等の労働の対価としての収入のない者の場合は支払対象となりません。
精神的損害
入院1日につき8,400円、通院1日につき4,200円です。
ただし、通院日数は各期間区分ごとの対象日数に以下の割合を乗じて計算します。
| 事故から3ヶ月 | :100% |
| 3〜6ヶ月 | :75% |
| 6ヶ月〜9ヶ月 | :45% |
| 9ヶ月〜13ヶ月 | :25% |
| 3ヶ月〜 | :15% |
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