自賠責保険
ナンバー交付を受けた自動車・二輪車・原付で公道を走行する場合は、必ず自賠責保険に加入していなければなりません(構内専用車は加入してもしなくてもよい)。
この保険は、交通事故により傷害を負った被害者と遺族に対しての救済を目的に、国が保障事業として行っているものです。民間の損害保険会社などが事務代行や保険金支払い窓口のサポートなどを行っているのは利便性を図るためにすぎません。
このような性格から、自賠責に加入しないまま自動車を運転することができないのは当然のことであり、車検対象の自動車は車検の際に自賠責が付いているかをチェックされることになります。
ただし、車検のない250cc以下の二輪車や原付は、このようなチェック機能がないため、自賠責の保険期間が切れてしまう場合があるので、保険加入の際に発行されるステッカー(保険標章)をときどき見て満期を確認する必要があります。期限切れになっていると、事故の際に保険金が支払われず、自分で賠償金を支払うことになるなど、大きな問題に発展します。
自賠責の証明書は運転するとき常に持っていなければなりません。保険期間を示すステッカー(検査標章や保険標章)も車体に貼っておく必要があります。
また、義務である自賠責保険に加入しないままで自動車等を運転すると法律違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金(自賠法)、交通違反点数6点で、免許停止(道路交通法)となる行政処分上の罰則規定もあります。
自賠責保険をつかさどる自賠法では人身事故での被害者救済を目的にしていることから、例えば相手が保険金目当てなどで故意に車に飛び込んできたとことを立証できるなど特殊なケースを除き、ほとんどの場合自賠法上の損害賠償責任を負うことになっています。
これは、加害者にたとえ故意や過失がなかったとしても、「他人にケガをさせとことに責任がある」という考え方から成り立っているわけです(ただし被害者に大きな過失がある場合は保険金を減額されることがあります)。
自賠責保険の損害賠償責任者
自賠法では、第3条で自動車損害賠償責任について次のように規定しています。
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる
ここで自動車損害賠償責任を問われる「自己のために自動車を運行の用に供する者」(運行供用者と言う)とは下記の者です。
たとえば、社員が社有車で業務中に交通事故を起こした場合、賠償責任を負う運行供用者は会社です。他人のために自動車の運転をしていた社員は自賠法上の賠償責任は負いません。しかし、他人にケガをさせたわけですから罪がないわけではなく、加害者本人として民法上の賠償責任を負うことになります。
自賠責保険の被保険者
損害賠償責任を問われる人は上のように決められているわけですが、これらのすべての場合に保険金が支払われる訳ではありません。自賠責保険の補償の対象になる人(被保険者)は、「保有者」と「運転者」と規定されています。
保有者とは、運行供用者の「1. 自動車の所有者」と、「2. 正当な使用権を持つ運転者」です。
運転者とは、他人のために自動車の運転又は運転の補助に従事する者です。
運行供用者の「3. の正当な使用権を持たない運転者」である無断借用運転者や泥棒運転者は保険金補償の対象になる被保険者ではないので、保険金は支払われません。ただし、被害者には政府の自動車損害賠償保障事業(自賠法第4章)として自賠責保険と同等の補償がされます。
自賠責保険における「他人」
自賠責保険で損害賠償を受ける「他人」とは、私たちが日常使う意味とその範囲が少し違います。通常、夫婦や親子は身内であって他人ではないという感覚ですが、自賠責保険では運行供用者と運転者以外はすべて他人となります。
つまり、自分の妻や夫、あるいは子どもをはねてしまった場合でも、先述の“被害者救済”という性格から自賠責の保険金は支払われます。任意保険の対人賠償保険とはこの点が違っています。
ただし、そのケガをさせた夫、あるいは妻や子どもが、運行供用者であるというケースもありえます。たとえば妻所有の車を借りた夫が、車庫入れしようとして妻を引いてしまった場合などです。その場合自賠責でいう「他人」ではなくなるので、保険金は支払われないことになります。
事故の具体例
それでは、交通事故の具体例を挙げて、それぞれの場合に自賠責保険の支払いがどのようになるのかを見てみましょう。
相手車両がある車対車の事故の場合
原則的には相手のケガに対しては自分の車両の自賠責から、自分のケガに対しては相手車両の自賠責から支払いを受けます。しかし、仮に自分が相手車両の所有者であった場合には、所有者本人は自賠責の「他人」ではないので、自賠責の保険金を受け取ることは出来ません。
相手車両のない単独事故の場合
自分が運転者で、助手席に車の所有者、後部座席に友人と自分の子どもが乗っていて、電柱などに衝突して車の中の全員がケガをした場合、運転者の自分と助手席の車の所有者は運行供用者なので、自賠責保険から保険金は支払われません。友人と自分の子どもは自賠責でいうところの他人ですから、自賠責保険から保険金が支払われます。
また、停車中の車に衝突した場合などで、自分に100%の過失がある場合も単独事故と同様に考えます。
ひき逃げ事故、無保険車事故、盗難車事故の場合
ひき逃げされたり、自賠責保険に加入していない車や盗難車にひかれた場合、被害者は自賠責保険から支払いを受けることはできませんが、国か行っている被害者を救済するための政府の自動車損害賠償保障事業から自賠責保険と同等の補償を受けることができます。損害保険会社などがこの事業の窓口になっているので被害者は保険会社に請求してこの補償を受けることができます。
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